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2022年3月5日
これで安心。退職手続きマニュアル。
退職手続きをガイド!トラブルなくスムーズに退職する方法【チェックリスト付き】
20代転職者向け、退職の手続きマニュアル。スマートな退職のすすめ
転職活動の一つのステップとも言える「退職」の工程。やらなければならないことは非常に多いが、転職活動や入社準備に専念するためにはできる限りスムーズに進めたい。今回は、社内での事務手続きや退職後の公的手続きなど、退職に伴い発生する一連の手続きについて退職前・退職時・退職後の3つのフェーズに分けて解説する。
【退職前】最終出社日までにすること。円滑な退職は事前準備と予習から
- チェックリストの作成と予習
- 退職に伴い発生する作業の中には、自分一人では完結しない手続きも多い。また、退職までの期間が短い場合や転職(入社)準備を同時に進めている場合など、バタバタすることも多いだろう。そんな中でつい必要な手続きを忘れ、後になって退職した会社に迷惑を掛けることに…といった事態を防ぐため、まずはやるべきことのチェックリストを作成することをおすすめする。併せて、一連の流れを予習し、いつまでに何をしなければならないかスケジュールを組む。退職後に必要となる書類で事前申請が必要なものの申請や、会社との確認・相談なども早めに済ませておく。
- 退職届の提出
- 退職交渉により退職日が確定したら、退職届を作成・提出する。これは事務手続きの記録(証明)として会社に提出するものであるため、記載方法(フォーマット)や提出の期日など、就業規則に定めがある場合はそれに従って作成・提出すること。
※会社都合退職の場合:退職届は不要。もし会社側から提出を求められた場合には、退職の理由(自己都合退社でない旨)を明記する。
【退職時】会社に返すものと受け取るもの。返却や事前申請の抜け漏れに注意!
- 返却するもの
- □健康保険被保険者証(扶養家族分含む)
□社員証・社章
□名刺(自分の名刺と仕事で得た名刺)
□制服・作業着
□鍵・カードキー
□通勤定期券
□会社支給の機器(携帯電話・パソコン)
□文具や備品(社費で購入したもの)
□書類(業務に関わるすべて)
※保険証は退職日まで使用可能。最終出社日に手渡しで返却するのが望ましいが、退職日までの有休消化中に使用予定があるなど直接返却できない場合は、郵送での返却について予め会社に相談し、宛先や必着日を確認しておく。なお、退職日から5日以内に会社から年金事務所などへ返納しなければならないため、会社への郵送は可及的速やかに行うこと。
- 受け取るもの
- □雇用保険被保険者証(会社で保管されていた場合)
□年金手帳(会社で保管されていた場合)
□退職証明書(要申請)
□源泉徴収票(後日発行)
□離職票(要申請/後日発行)
□健康保険資格喪失証明書(要申請/後日発行)
※離職票・退職証明書・健康保険資格喪失証明書は本人の希望がなければ発行しないというケースもあるため事前に確認や申請が必要。なお離職票は失業保険を受給するために、健康保険資格喪失証明書は健康保険を切り替えるために必要となり、退職証明書は転職先から提出を求められるケースがあるため、まだ必要かどうか定かではない場合も申請しておくのが良い。
【退職後】忘れてはいけない公的手続き。保険・年金・税金はどうする?
- 健康保険の切り替え
- 退職の翌日から転職先で働き始める場合は、転職先に健康保険資格喪失証明書を提出すれば、会社側が切り替え手続きを行う。転職先が決まっていない、または転職先への入社日までに期間が空く場合は、自身で公的保険への加入手続きが必要。以下3つの方法がある。
□健康保険の任意継続(加入していた健康保険の保険者/退職翌日から20日以内)
□国民健康保険に加入(市区町村役所の健康保険窓口/退職翌日から14日以内)
□家族の扶養に入る(家族の勤務先/退職後できる限り早く)
※いずれも加入条件・提出物・保険料などが異なるため、比較検討し選択すること。
- 年金の種別変更
- 退職の翌日から転職先で働き始める場合は、転職先に年金手帳を提出すれば会社側が手続きを行う。転職先が決まっていない、または転職先への入社日までに期間が空く場合は、自身で種別変更の手続きが必要。以下2つの方法がある。
□国民年金に切り替え(市区町村役所の国民年金窓口/退職の翌日から14日以内/免除制度あり)
□家族の扶養に入る(家族の勤務先/退職後できる限り早く)
※自身で国民年金保険料を納めるかどうかは退職日・入社日により異なるため要確認。
- 雇用保険(失業保険)
- 転職先が決まっている場合は手続き不要。転職先が決まっていない場合、受給要件を満たし受給資格を得れば失業手当を受給できる。この手続きとして、最寄りのハローワークにて求職の申し込みと離職票の提出が必要。その後、7日の待機期間、説明会と失業認定日への出席、さらに自己都合退職の場合は2ヶ月の給付制限期間を経て、手当支給が開始となる。また、支給開始後も4週に1度の失業認定が必要。
- 住民税
- 転職先が決まっている場合、退職する会社と転職先経由で給与所得者異動届出書を市区町村に提出すれば、給与天引きの徴収方法を継続できる。転職先が決まっていない場合は、退職時期によって納付方法が異なる。
□1月~5月に退職:原則、5月分までの住民税が最後の給与や退職金から天引きで一括徴収される。
□6月~12月に退職:退職月分の住民税は最後の給与や退職金から天引きで徴収され、翌月以降の分は市区町村から送付される納税通知書にて自身で納付する。ただし会社に希望すれば、退職月から翌年5月までの分を、最後の給与や退職金からから天引きで一括徴収してもらうことも可能。
- 所得税(確定申告)
- 年内に転職する場合は、転職先に源泉徴収票を提出すれば、会社側が年末調整を行う。
年内に転職しなかった場合、または12月に転職先が決まったが年末調整には間に合わなかったという場合は、居住地を管轄する税務署にて自身で確定申告を行う。
以上を参考に、余裕を持って事前準備と手続きを行い、抜け漏れのないスマートな退職を目指してほしい。
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